大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(き)21 決定

右の者に対する住居侵入、脅迫被告事件について昭和二八年九月一〇日当裁判所

が言渡した上告棄却決定に対し申立人から再審請求の申立があつたが上告棄却の裁

判に対しては刑訴四三六条所定の事由がある場合に限り再審の請求を許すものであ

り且つその裁判が決定である場合にはこれを許容しないものである。しかるに本件

請求は、上告棄却の決定に対し前記法条に該当しない事由を主張するものであるか

ら、不適法たるを免れない。よつて刑訴四四六条により全裁判官一致の意見で次の

とおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和二八年一一月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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